先日会社が休んでもいいといっているので有給をとろうと思ったのだが、どうも様子が今までと異なる。
今の会社は、前の会社と違って有給休暇の制度がちょっとだけ違うようだ。
無論、1年間でのトータルでの取得可能日数は違って当然なのだが、問題は現段階での取得可能日数。
分かりやすく言うと、以前の会社だと会計年度初めの段階で、その1年で取得可能な日数が与えられていたのだが、今の会社はどうも年度初めに取得可能と知らされる日数が1年間で取得可能な日数ではないのだ。
ということはだ、年度初めに、
「よーし、ヒマだから休みとるか」
となったときに
「あれ?有給たんなくね?」
と陥る可能性が・・・。
んなことになっては困るので、この辺の話を会社のイントラから社則を探したが、どうも見つからない。どうなっとるんだ、。入社日に閲覧用の紙が来て全員で音読させられて(笑)回収されたあとはそれっきりだぞ。
と、少々愚痴っぽくなったが話を戻して、今の会社では毎月末にこんなレポートが来る。
Regular Vacation
Beginning Balance 28.00
Current Vacation Accrued 4.00
Current Vacation Taken 0.00
Adjustment 0.00
Ending Balance Hours 32.00
これは今月分のだが、上記から4日分が取得可能と解釈できる。
勤続初年度は社則上12日と設定されているので、4月入社の場合、8月で年度末となるので、勤務日数は半年のため、6日が付与されているはずだが、現段階2/3が与えられている計算に。
考えても仕方がないので、周りに聞いてみるとこんな答えが返ってきた。
「あー、そのレポートの数字ならマイナスになっても平気だよ」
妙なことが起きている模様。
んー、労働基準法第39条をめくってみることにした。
第4項にこうある。
「4. 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
あらー、この独特のどうとでも解釈できそうな文面・・・。
特に問題がなけれ取得可能ということになるため、マイナスになってもいいということだろうか。
誰か、知ってる?(あと社則はどこだ!)
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